どうしよう!!役員の改選を何年もしていなかった!
こんにちは。司法書士の梶原美保です。
取締役等の役員の改選をし忘れていて、気が付いたときにはもう何年か経っていた。なんていうケースが実は結構あるんです。
会社の登記は、原則会社が登記申請人となって、その会社の代表取締役が会社を代表して登記申請を行います。役員には任期が定められていますので例えこれまで通りの役員を継続するとしても、任期が来たら改選の決議をして新しく選ばれた役員について変更登記をしなければなければなりません。
会社の変更登記に関しては、変更が生じてから2週間以内に登記申請をしなければならないという決まりがあり、この変更登記を忘れるとペナルティとして過料に処せられます。なお過料がいくらかということについては怠っていた期間等を勘案して裁判官の裁量で決定がなされます。
さて役員の改選をし忘れていたという場合、以下の2つのケースが考えられます。 ①役員の改選を忘れていた場合。 ②役員の改選はしていたものの登記申請を怠っていた場合 いずれのケースにおいても気が付いた段階で登記申請を行うことができます。
ただし、役員の変更登記をするべき期間はとうに過ぎていますので過料の制裁を受けることになります。ここで注意しておいていただきたいのは、過料の通知が届くのは会社ではなく、会社の代表者の住所というとことです。裁判所から突然、自宅に通知が届き、中を開けてみると会社の登記のことだったので、びっくりしたというお話を頂戴することがあります。
本業が忙しくて役員の任期のことなど頭から抜けちゃていたなんてことは、よくあることだと思います。 わたくしたちは、皆様に本業に専念していただくことをモットーに、御社設立前も後もずっとサポートさせていただきたいと思っております。