2018-09-24
【最低賃金が上がります!】社会保険労務士 池田智之
皆さん、こんにちは。社会保険労務士の池田です。
起業を目指す皆さん、『最低賃金』ってご存知ですか?
皆さんが社員を雇った時に、必ず支払わなければならない最低限度の賃金があるのです。
これは、会社と本人が納得して決めたとしても、下回ってはいけない最低限度の賃金なのです。
毎年この時期(10月頃)に、国が示した目安を基に、各都道府県毎に決められます。
今年は全国平均で1時間当たり26円上昇し、874円となりました。
(福岡県は10月1日より、789円⇒814円となります)
これから起業して人を募集・採用する時には、この最低賃金を下回らない様に注意が必要です。
求人票の出し方や、賃金の決め方など、詳しくお知りになりたい方は、
ぜひ社会保険労務士までお問い合わせください。