2020-07-26
【ハラスメント】社会保険労務士 池田智之
こんにちは、社会保険労務士の池田智之です。
今回は、ハラスメントについてお話ししたいと思います。
今年6月1日より、大企業については職場におけるハラスメント防止措置が義務付けられることになりました。※中小企業については、2022(令和4)年4月1日から義務化となります。
「職場におけるパワーハラスメント防止のために講ずべき措置」については、
①パワハラに対する方針について、従業員への周知・啓発
②相談窓口等の整備
③職場でパワハラが起こった場合の適切な対応
その他、パワハラの当事者のプライバシー保護等の対応も求められます。
企業での対応としては、相談窓口の担当者以外は閲覧できないメール・電話等の相談窓口を作り、実際に相談を受けた際の内容等の記録についてもパスワードを付けてデータ保存しておく、等の対応を進めることが重要です。
中小企業については努力義務の段階ですが、過去に職場でパワーハラスメント等のトラブルが起きたことがある場合、早めに準備を行うことをおすすめします。
想いを同じくする創業メンバーばかりの創業時には、問題とならないことが多いですが、その後新しいメンバーを加えていく際は十分注意が必要な問題です。
当センターでは、従業員のハラスメント等に関するご相談も承っております。
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