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2020-02-29

【取締役会とは】司法書士・行政書士梶原美保

これから株式会社を設立しようとお考えの方は、会社の機関設計についても検討をしていただかなければなりません。その一つに「取締役会」を設置するか否かも重要なポイントになりますので、今日は「取締役会」の基礎知識について解説いたします。

取締役会とは・・・会社の業務執行においての意思決定機関とされ、取締役が3人以上集まった組織になります。この取締役が開く会議のことを取締役会と呼び、取締役会の決議をもって会社を代表する取締役(代表取締役)を選任いたします。
取締役会では会社の業務執行上、重要な事項について決定をする権限を与えられています。

しかし、この取締役会ですが、必ず設置しなければならないというものでもありません。現に取締役会が存在しない会社も数多く存在しています。

 

〈取締役会を設置するメリット〉

①株主総会を開催することなく、取締役会で会社経営に関する具体的な意思決定をすることができます。
②取締役会を置くことにより対外的な信用が高まります。
③特定の取締役による専横的な行動を防止することが可能です。

 

〈取締役会を設置するデメリット〉

①最低でも取締役3名と監査役1名が必要です。欠員が出た場合、速やかに補充をしなければなりませんので、人員確保の必要性が生じます。

②株主総会の招集通知を原則書面でしなければなりません。※取締役役会を設置していない会社は口頭で招集通知を行うことが可能です。

 

以上のこと等を考慮して取締役会を設置するかどうかご検討いただきたいと思います。

 

 

当センターでは、公認会計士、弁護士、社会保険労務士、司法書士、行政書士が揃っており安心のサポート体制を整えております。

 

どうぞお気軽にご相談ください。

 


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