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2019-09-27

【最低賃金について】 社会保険労務士 池田智之

皆さんこんにちは、社会保険労務士の池田智之です。

 

先日、福岡労働局のサイト上で10月1日からの最低賃金が公表されました。
福岡県の最低賃金は2019年10月1日より時給841円となります。
九州各県の改定最低賃金・適用日は下記の通りです。
・福岡県:時給841円(2019年10月1日適用)
・佐賀県:時給790円(2019年10月1日適用)
・長崎県:時給790円(2019年10月3日適用)
・熊本県:時給790円(2019年10月1日適用)
・大分県:時給790円(2019年10月1日適用)
・宮崎県:時給790円(2019年10月4日適用)
・鹿児島県:時給790円(2019年10月3日適用)
・沖縄県:時給790円(2019年10月3日適用)

創業当初は、「お給料が払えない」なんて状況もあるかもしれません。しかし、従業員を雇っているのであれば、上記の最低賃金以上のお給料は必ず支払わなくてはなりません。
ただし、法人の役員の場合は、労働者には該当しませんので、最低賃金法の適用はありません。

 

当福岡創業支援センターでは、創業時のお給料の決め方等に関するご相談をはじめ、創業期のお手伝いを幅広く承っております。小さなご相談もお気軽にお問合せください!


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