2020-10-22
【法人と代表者との関係】弁護士 松井竜介
こんにちは。弁護士の松井です。
前回の【取締役と破産との関係の話】に関係するのですが、
今回は法人(会社)と代表者との関係についてお話したいと思います。
まず、法人と代表者は別の人ということをご理解下さい。
法人は生身の人間ではないので、「人」というとなかなかイメージが沸かないかもしれませんが、
法律上は人として扱われます。
人間の手足があるわけではないので、道具を持ったりすることはできませんが、
不動産の所有権名義が法人であることなどは、法人が人として権利を持つことができるということです。
この権利を持つことができる資格を法人格と言います。
ちなみに猫や犬は権利を持つことができず、家族同然に大切な存在としても、
残念ながら法律上は「モノ」として扱われてしまいます。
そして代表者が人ということは問題ないでしょう。
このように法人と代表者はともに「人」なので、それぞれ独立した存在です。
かりに法人が借金や税金滞納をしていたとしても、代表者が連帯保証人になっていない限り、
代表者が肩代わりする必要はないことになります。
債務整理の相談で、「代表者なので当然会社の借金を支払う義務があると思っていた」
と勘違いされている方がいますのでご注意下さいね。
陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介