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2020-09-29

【取締役と破産との関係の話】弁護士 松井竜介

こんにちは。弁護士の松井です。

 

自己破産を検討されている方のご相談で、

『自己破産すると会社の取締役になれないの?』

と言われることがありますが、

そんなことはありませんのご安心下さい。

 

確かに旧商法では、破産開始決定から復権(免責確定)まで取締役に就けないことになっていましたが、

現在の会社法ではそのような制限はなく、自己破産をしてもすぐに取締役になれます。

ただし、自己破産時点で取締役であった場合には、その会社との関係は委任契約であり、

委任契約は破産開始決定があれば当然に終了してしまうので(民法第653条3号)、

改めて取締役に選任してもらう必要があります。

 

取締役とは違い自己破産により資格の制限があるものもあります。

例えば弁護士となる資格を有しない者として、

弁護士法第7条4号に『破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者』と規定されています。

弁護士法上は復権(免責確定)すれば弁護士にはなれますが、

破産手続の間(早くとも数か月程度)は仕事ができなくなるのでかなりの影響がありますね。

このほかにも破産開始手続により影響のある資格や職業もあり、

個別の法律などに規定されていることもあってわかりにくいので、

ご心配であれば専門家にご相談下さい。

 

陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介


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