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2019-12-27

【外国の方の名前の標記について】           司法書士・行政書士梶原美保

こんにちは。司法書士に梶原です。

今日は、外国の方が役員に就任したときの名前の標記についてお話しです。商号についてはローマ字での標記が認められているのですが、役員についてはローマ字表記は認められていません。このような場合は、原則としてカタカナで表記していただくことになります。なお、漢字圏の国の方(中国や韓国の方)については漢字での登記が可能です。

 

また標記の方法についても決まりがあります。まず、戸籍の身分事項欄及び父母欄に外国人の氏名を記載するには、 ①氏②名の順にカタカナで記載することになっています。そして登記実務でも、その音を漢字又はカタカナで①氏②名の順に記載します。ハングルについても例外ではありません。

 

さらに姓と名の間を空白で区切ることもできませんので、「・」で区切るか又は姓と名を続けて記載するかのどちらかになります。

このように登記実務上、意外と細かい制限がございますので、ご注意いただきたいと思います。

 

 

さて、いよいよ年の瀬です。どなたさまもお忙しいことと存じまずが、どうぞご自愛頂き新しい年をお迎えくださいますように。今年も一年ありがとうございました。

 


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