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2019-10-28

【債権回収の話】 弁護士 松井竜介

こんにちは。弁護士の松井です。

 

起業するにもお金がかかりますが、皆さんはお金を貸したり借りたことはありますか?

債権回収というと固い表現ですが、要するにお金を取り返すと思って下さい。

友達にお金を貸して後日返してもらうのも債権回収ですし、家賃を払ってもらうのも債権回収です。

 

お金を借りている人がきちんと返してくれれば問題ないのですが、

急に連絡が取れなくなったり、破産したりされると回収が困難になります。

連絡がとれないだけであれば、住民票をたどるなどして居所をつきとめたり、

裁判で勝訴できる可能性はあります。

しかし、かりに言い分どおりの判決が出たとしても実際に回収できなければ、

裁判費用は丸々費用倒れということにもなってしいますので、お気を付け下さい。

 

債権回収で一番困るのは相手にお金がない場合です。

相手に現金がないだけで、きちんと仕事をしていれば給料を差し押さえたり、

不動産などの資産を持っている場合には、不動産を売却することで回収は可能かもしれません。

しかし、相手が仕事もしておらず、何も資産を持っていない場合には、どうすることもできません。

将来資産ができるまで待つしかありませんし、破産されてしまうとその待つことすらできなくなります。

 

また、相手に資産がないか調べようとするだけでもお金がかかります。

例えば不動産を持っているか相手の住所地の不動産登記をとろうとすれば、

実費だけでも1通あたり数百円はかかり、当然たくさん調べようとすれば費用がかさみます。

裁判をしたり、預金を差し押さえたりしようとしても、裁判所に納める印紙や切手なので実費はかかりますが、

相手から回収できなければ、結局その費用は自己負担ということになってしまいます。

 

このように債権回収もなかなか大変ですので、大切な運転資金を貸したりしないように気をつけて下さい。

かりに貸す場合でも実効性のある連帯保証人や不動産などの担保をとっておくようにするしかないでしょうね。

 

陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介

 


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