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2019-05-29

【副業について】 社会保険労務士 池田智之

こんにちは、社会保険労務士の池田智之です。

 

ここ最近、「副業解禁」「副業推進へ政策総動員」といったニュースが報じられています。
創業者の皆様にとっても、関心の高い話題ではないでしょうか?創業者ご自身が会社に勤務しながら、創業する場合もあるでしょう。まだ社員の方に十分なお給料が払えない場合、副業として手伝ってもらう様な話しもよく耳にします。

 

■副業とは
そもそも「副業」とはいっても、様々な形があります。
厚生労働省が発表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「副業・兼業」とまとめられており、「副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである」と示されています。
「副業」と言われると「正社員で働きながらそれ以外の時間を使って他の仕事をする」というイメージが大きいですが、「アルバイト(非正規雇用)をかけもち」といったことも副業・兼業に含まれます。


■副業のメリット
多くの企業では就業規則に副業禁止を定めていますが、副業を認めることで企業側に資する場合もあります。従業員が副業として他の仕事に就くことでスキルや経験を得ることができ、本業の仕事においてより成果を上げられる可能性が高まります。その他、副業先で得られた人脈を本業で活かせるというケースもあるようです。

 

■副業における懸念点
一方、副業を認めるにあたりいくつかの懸念点も生まれます。現状、副業・兼業をする人の労務管理に関して明確なルールがなく、企業側も以下のような点が心配になると考えられます。
・労働時間の管理方法(残業代の計算や過労の懸念)
・機密漏洩、自社独自ノウハウの流出
・疲労等による本業(自社)でのパフォーマンス低下


政府は今後社会保険の適用や労働時間の管理方法を改善し、労災保険についてもこれまでは労災となる事故が発生した勤務先の賃金分のみを補償の計算対象としていたものを複数の勤務先分の賃金を合算して対象とする方針を示しています。
労務管理については政府の今後の法整備を追いながら、一方で機密保持や従業員のパフォーマンス低下に関しては企業・従業員双方で取り組んでいく必要があります。
機密に関しては副業を始める前に誓約書を取り交わす、副業をする時間数・内容を把握できるよう事前に従業員へ確認する等の対策が有効と思われます。

 

我々『福岡創業支援センター』では、国家資格を持った各分野の専門家が皆様の創業準備から具体的な手続き、創業後の運営サポートまで、トータルにご支援させて頂きます。

 

お気軽にお問い合わせください。

 


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