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2018-11-06

【不動産投資の話】 弁護士 松井竜介

弁護士の松井です。

 

突然ですが、皆さん不動産を買ったことことありますか?

不動産を買う目的は、自分が住む居住用として買うことを除けば、本格的な不動産業者として起業するため、

節税や副業として家賃収入を得ようとするためなど様々だと思います。

今回は不動産投資の話をしたいと思います。

 

不動産を投資用に買うには、これから述べるとおり様々なリスクがあります。

 

すぐ思いつくのは空室リスクです。

家賃を払ってくれる人がいなければ、収入はゼロになってしまいます。

家賃収入がなくローンだけ払い続けるということにもなりかねません。

入居者がいたとしても、その入居者が家賃を滞納すればやはり収入はゼロですし、

その入居者に出て行ってもらうために、明け渡しの裁判をするには相応のお金がかかってしまいます。

 

次に、費用負担の問題です。

入居者の退去後の原状回復や経年劣化、エアコンなど設備の交換費用の負担もいずれ必要になってきますので、

この費用を収支の計算に入れておかないと、予想外の出費がかさみ赤字ということになります。

 

それから、家賃の問題です。

家賃もずっと同じ金額か上がってくれればよいですが、建物が古くなれば家賃も下がる可能性がありますので、

家賃の下がらないような地域の物件を購入するか、家賃が下がっても大丈夫な保障が欲しいところです。

 

購入資金の問題もあります。

自己資金がない場合には、不動産の購入資金を銀行ローンで賄うことになると思いますが、

そもそもローンが下りないということもあるかもしれませんし、

自分の住居用ではなく投資用だと金利が割高になる場合がありますので、

結局支払い総額は多くなってしまいます。

 

最後に、不動産を手放す場合のことです。

不動産を売ろうと思った場合、そもそも需要がなければ売れません。

不動産は自由に換金できる資産ではないということです。

かりに売る場合には、建物に不具合(瑕疵)があれば、その責任を追及される可能性もありますので、

売れてしまえば問題ないとは言い切れません。

 

不動産投資にはメリットもあると思いますが、

このようにたくさんのリスクがありますので、

購入や転売する際や入居者との契約の際には、契約内容を十分にご確認下さい。

 

陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介


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