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2018-10-30

【婚姻前の氏も登記することができるんです】司法書士梶原美保

婚姻によって氏(姓)が変わった場合でも、次の場合は婚姻前の氏も登記事項証明書に記録することができということをご存知でしょうか。

1、法人設立登記の申請と同時に。

2、清算人の登記申請と同時に。

3、役員又は清算人の就任による変更登記と同時に。

4、役員又は清算人の氏の変更の登記申請と同時に。

これは株式会社のみならず持分会社の社員や一般社団法人、一般財団法人等についても同じように婚姻前の氏と婚姻後の氏が併記できるのです。ただし、婚姻前の氏と婚姻後の氏が同一の場合は婚姻前の氏は記載されません。ここれは平成27年2月月27日から変更された取り扱いです。

 


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