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2020-10-22

【法人と代表者との関係】弁護士 松井竜介

こんにちは。弁護士の松井です。

 

前回の【取締役と破産との関係の話】に関係するのですが、

今回は法人(会社)と代表者との関係についてお話したいと思います。

 

まず、法人と代表者は別の人ということをご理解下さい。

法人は生身の人間ではないので、「人」というとなかなかイメージが沸かないかもしれませんが、

法律上は人として扱われます。

人間の手足があるわけではないので、道具を持ったりすることはできませんが、

不動産の所有権名義が法人であることなどは、法人が人として権利を持つことができるということです。

この権利を持つことができる資格を法人格と言います。

ちなみに猫や犬は権利を持つことができず、家族同然に大切な存在としても、

残念ながら法律上は「モノ」として扱われてしまいます。

 

そして代表者が人ということは問題ないでしょう。

 

このように法人と代表者はともに「人」なので、それぞれ独立した存在です。

かりに法人が借金や税金滞納をしていたとしても、代表者が連帯保証人になっていない限り、

代表者が肩代わりする必要はないことになります。

債務整理の相談で、「代表者なので当然会社の借金を支払う義務があると思っていた」

と勘違いされている方がいますのでご注意下さいね。

 

陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介


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