2020-09-29
【取締役と破産との関係の話】弁護士 松井竜介
こんにちは。弁護士の松井です。
自己破産を検討されている方のご相談で、
『自己破産すると会社の取締役になれないの?』
と言われることがありますが、
そんなことはありませんのご安心下さい。
確かに旧商法では、破産開始決定から復権(免責確定)まで取締役に就けないことになっていましたが、
現在の会社法ではそのような制限はなく、自己破産をしてもすぐに取締役になれます。
ただし、自己破産時点で取締役であった場合には、その会社との関係は委任契約であり、
委任契約は破産開始決定があれば当然に終了してしまうので(民法第653条3号)、
改めて取締役に選任してもらう必要があります。
取締役とは違い自己破産により資格の制限があるものもあります。
例えば弁護士となる資格を有しない者として、
弁護士法第7条4号に『破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者』と規定されています。
弁護士法上は復権(免責確定)すれば弁護士にはなれますが、
破産手続の間(早くとも数か月程度)は仕事ができなくなるのでかなりの影響がありますね。
このほかにも破産開始手続により影響のある資格や職業もあり、
個別の法律などに規定されていることもあってわかりにくいので、
ご心配であれば専門家にご相談下さい。
陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介