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2020-01-26

【パワハラについて】社会保険労務士 池田智之

皆さんこんにちは、社会保険労務士の池田です。
先日、厚生労働省でパワーハラスメント防止の指針案がまとめられました。指針で示されるパワハラの定義・具体的基準は下記の通りです。

【パワハラの定義】
①優越的な関係を背景とした言動で(例:上司/部下など)
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
※上記3項目をすべて満たした場合にパワハラに該当するとしています。
【パワハラの具体例】
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し(例:別室での隔離を長時間強制する)
④過大な要求(例:新人に達成できない過度な業績目標を課して厳しく叱責)
⑤過小な要求(例:管理職を退職に追い込む目的で誰にでもできる簡単な仕事しか与えない)
⑥個の侵害(例:従業員を職場外でも継続的に監視する)

創業期(特に創業者は)には情熱のあまり、激しい口調になったり、感情的になったりすることもあり得ます。そんな時こそ感情のコントロールを忘れずに、全員が一丸となれる雰囲気づくりを心掛けてください。

福岡創業支援センターでは、労務の専門家がパワハラ予防・防止対策等のご相談も承っております。 小さなご相談でもぜひお気軽にご相談ください。


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