2019-11-18
【取締役になれない人について】 司法書士・行政書士梶原美保
こんにちは。司法書士の梶原です。今日は取締役の資格についてのお話しです。取締役には誰でもなることができるのでしょうか?
取締役になることができない人について、法律(会社法331条1項)で以下の4つの場合を定めています。
1.法人
2.成年被後見人もしくは被保佐人又は外国法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.上記3に規定されている以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
以上をご覧いただいてお気づきかと思いますが、取締役は会社の業務を執行しなければなりませんので、法人や成年被後見人等は取締役として適格ではありません。
また刑法上の罪についても3と4では3の会社に関連する罪の方が厳しくなっています。会社の業務を執行していこうという人が会社に関係する法律や秩序を守れないとなると、やっぱりマズいですよね。
新たに取締役になられる方はもちろんですが、現在取締役に就任されたいらっしゃる方が2から4のいずれかに該当された場合は「欠格事由」となり取締役の資格を喪失して退任の手続きが必要となります。
ときどき2に該当される方のお話しを頂戴することがございます。成年被後見人や被保佐人となられた場合はご本人が意思表示をすることができないからといって、どうかそのままにしないで、お気軽にご相談いただきたいと思います。