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2019-03-31

【4月1日スタート!!新たな外国人材の受入れのための在留資格】       司法書士・行政書士梶原美保

政府は中小企業や小規模事業者の深刻化する人材不足に対応するため、14分野の産業に限って一定の専門性や技能を有した即戦力となる外国人向けの新しい在留資格「特定技能」を創設しました。いよいよ4月1日から申請の受付が始まります。

 

「特定技能」の在留資格が認められる14の特定産業分野は以下のとおりです。

(1)介護 (2)ビルクリーニング (3)素形材産業 (4)産業機械製造業 (5)電気・電子情報関連産業 (6)建設 (7)造船・舶用工業 (8)自動車整備 (9)航空 (10)宿泊 (11)農業 (12)漁業 (13)飲食料品製造業 (14)外食業

 

 

「特定技能」の在留資格には「1号特定技能」と「2号特定技能」の2つの在留資格がありますが、どちらについても受入れのための手続きについて細かく定められています。

外国人の採用を検討なさっている企業様(受入れ機関)や外国人及び受入れ機関のサポートを法人としてご検討なさっている方(登録支援機関)、外国人社員の採用には入管法の知識はもとより労働法や、社会保険法、そして税務の知識は不可欠です。当センターには弁護士をはじめ公認会計士、社会保険労務士、行政書士、司法書士と各専門家が揃っています。

 

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 


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