【会社に対する弁護士の関わりの話】 弁護士 松井竜介
皆さんこんにちは。弁護士の松井です。
会社を経営する方たちにとって弁護士はどういう関わりをしてくれるのか、
前回は顧問弁護士についてお話しましたが、今回それ以外の関わり方についてお話しします。
設立する際には、設立しようとしている会社が法的に問題ないのか確認します。
設立しようとしている会社の業種がそもそも法的に問題ないのか、
資格や免許等が必要なものではないのか法律が絡む部分も多いです。
また、設立時に株式会社した方が良いのか、合同会社など他の形態にした方が良いのかも、
後々の方針やメリットデメリットを考えて、それぞれの形態の法的な意味を含めてアドバイスします。
株式会社に決めたとしても発行する株式の種類をどうするかという問題が出てきますし、
出資してくれる人の人数をひとりにするのか複数人にするのかという点も重要で、
ひとりだと複数人と違い、経営上の意見が食い違うことはありませんが、複数人の方が資金は集めやすいですよね。
このように設立時でも色々な法的問題リスクがありますので、弁護士の出番があることになります。
設立した後も、日々の営業活動において、契約書のリーガルチェックや売掛金回収、従業員さんとの関係など、
本当は法的な問題がたくさんあるはずですが、そもそも知り合いに弁護士がいない、弁護士に相談する時間がない、弁護士は敷居が高い、
費用が払えるか心配などの理由で、弁護士に特に相談していない人も多いかと思います。
しかし、弁護士に気軽に相談して頂くだけで、色々なリスクを回避したり、リスクを最小限にできることもありますので、
かえって時間とお金を使わずに済むことにつながります。
そして、前回お話したように、特に会社の内情をわかっている顧問弁護士がいた方が早期により良い対応ができることになります。
会社を閉じる際にも、債務超過で破産という選択肢をとるのであれば、破産手続の費用としてある程度の資金は必要になりますので、
資金繰りとの関係で事前にご相談頂く方がその後の流れがスムーズかと思います。
特に債務超過が解消される見込みがないのに、最後まで営業を続けたり借り入れをすると、
債権者からすれば、支払いをするつもりがないのに商品を騙し取られた、お金を騙し取られたと考えて、
詐欺と言われて、刑事告訴をされることもありますし、破産で免責されない(借金が0にならない)ことにもなりかねませんので、
重々ご注意下さい。
このように色々な場面で弁護士を活用して頂き、安心安定したより良い経営をして下さい。
陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介