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2020-01-26

法務局から「休眠会社に関する通知」が届いたら・・・。 司法書士・行政書士梶原美保

こんにちは。司法書士・行政書士の梶原です。

さて、今日は既に会社を設立されている場合のお話しです。

 

最後の登記をしてから12年経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している休眠会社一般社団法人や一般財団法人は、「休眠会社」と定義され、毎年法務局から休眠会社に関する公告が行われた旨の通知が郵送で届きます。この通知が届いてから一定の期限までに法務局に対して以下の行為を行わないと、会社は解散したものとみなされて、職権で解散の登記がなされてしまいますので、要注意です。

 

【必要な行為】

・滞っていた変更登記

・「まだ事業を廃止していない」旨の届出

 

そうは言っても何にも変更していないんだけど・・・と思われるかもしれません。しかし、会社法上、役員の任期は最長10年と決まっています。同一人物が引続き役員をされる場合も一旦、任期は任期満了日で終了し、再び同一人物が選任されるということになりますので、役員に関する変更登記が必要になります。

そのため10年以上変更登記を行っていないということは、何らかの変更登記をしていない(懈怠している)ということになるのです。

一般社団法人や一般財団法人の理事の任期については約2年以内という決まりがありますので、5年間もの間なにも登記がなされていないことは理事の選任を怠っているか選任はしているけれども変更登記を法務局に申請していないということが読み取れるのです。

そしてそのような会社・法人は活動していない=休眠会社・法人とされてしまうのです。

 

登記するべき期間に登記をしなかった場合、以前もご紹介いたしましたが一種のペナルティとして過料の制裁を受ける可能性があり無用な出費が発生することになりかねません。

過料の金額は会社法976条に 「百万円以下の過料に処する。」と書かれてあり金額を決定するのは裁判官ですので、確定的な金額を申し上げることはできないのですが、いずれにしても、きちんと登記をしていないとビックリするお知らせが法務局や裁判所から届きますのでご注意ください。というお話しでした。

 

当センターには公認会計士をはじめ、社会保険労務士、弁護士等が揃っており、創業に関するご相談を中心に承っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

 


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