2019-02-28
【外為法の届出・報告制度について】 司法書士・行政書士梶原美保
司法書士・行政書士の梶原美保です。
最近では外国の方の就労や起業もよく聞かれるようになりました。
今日は「外為法で定められている届出と報告制度についてお話しします。急にハードルが高くなった感じがしますよね。でも大丈夫です。
これまで外国の方が日本で会社を設立しようとする場合、以前は「代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所がなれけばならない」とされていましたが、平成27年3月16日付けの法務省の通達により、この日以降、代表者全員が日本に住所がなくてもよいことになりました。
そして設立当初の出資金を発起人又は設立時の代表取締役の口座に振り込んだら、まちがいなく出資金が振り込まれていることをその口座の写しを添付する等して法務局に証明しなければなりません。この口座については日本国内に支店がある口座が必要でしたが、平成28年12月20日の法務省の通達により、日本の銀行の海外支店の口座でも可能とされました。
ずいぶん、会社の設立がしやすくなったと思いませんか。
ただ、非居住者の方が発起人となって日本に会社を設立する場合は、日本銀行を経由して財務大臣及び管轄の大臣に事前に届出又は事後報告を行わなければならないとされています。届出でが必要な場合は、会社を設立登記申請する日の前6か月以内に行う必要があります。届出が受理されても30日を経過しないと会社の設立登記ができません。また報告の場合は、会社設立登記の日の属する月の翌月の15日までに報告書を提出する必要があります。
このように細かなことが定められていますが、当センターでは外国の方が法人を設立する場合も全力でサポートさせて頂きます。どうぞお気軽にご相談ください。