2019-01-31
【法人の印鑑にはどのような決まりがあるの?】 司法書士梶原美保
法人を設立しようとする際に、登記申請と同時に法人の印鑑を法務局に届け出なければなりません(商業登記法第20条第1項)。印鑑の規格も定められていて、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされています(商業登記規則第9条第3項)。この印鑑は、法務局に各種の申請をする際に法務局で登録したものと申請書に押されている印鑑とで照合をされますので、くれぐれも他の印鑑と間違えないように大切に保管されてください。
また、法人の印鑑証明書が必要になった場合は、管轄の法務局だけでなく最寄りの法務局で取得することが出来ます。その際は、窓口で印鑑カードが必要ですので、お忘れなく。