2018-12-10
【事業承継と相続の話】 弁護士 松井竜介
弁護士の松井です。
事業を継続する上で、いずれやってくる必要不可欠なことは事業承継です。
うちには後継者がいるから安心とお考えの方もご注意下さい。
かりに、起業しようと考えて、株式会社を設立し、
その会社の100%株主兼代表取締役になるという場合は多いと思います。
ただし、その100%株主の方が遺言書を作成せずに亡くなれば、
株式は法定相続分に従ってそれぞれの相続人が取得することになり、
例えば法定相続人が子供ふたりという場合だと株式が50%ずつとなってしまい、
子供たちの考え方が違えば、
いずれも過半数の議決権がなく意思決定ができなくなる可能性があります。
よって、まずは遺言書を作成しておくことをオススメします。
当然遺留分にも配慮する必要はありますが、事業承継だけを考えれば、
ひとりに株式を集中しておいた方が後々のトラブル防止になります。
また、相続時のトラブルを防止するためにも生前贈与をご検討の方もいると思いますが、
会社が資産をたくさんもっており株式の価値が高ければ、
贈与税も高額になりますので、注意が必要です。
現在事業承継税制により、対象書や雇用の継続などいくつかの条件がありますが、
贈与税の猶予・免除が受けられるという制度があり、
資産を減らすことなく事業承継ができるので積極的に活用をすべきですね。
このよう株式会社の事業承継にも色々な問題があり、
個人事業主の場合にも別の問題がありますので、
事業承継をお考えの方は、まずは一度専門家へご相談下さい。
陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介