2018-06-30
設立時の資本金の払い込みについて
こんにちは。司法書士の梶原です。
会社設立時には定款で定めた資本金の額を所定の銀行口座に払い込んでいただく必要があります。今日は、その具体的な方法をご説明いたします。
①発起人個人の銀行口座を用意してください。新規に作られたものでも現在お使いの口座でも構いません。
ちなみにこの時点で法人名義の口座は作成できません。
②発起人の口座に資本金の額を入金します。
発起人が複数名いらっしゃる場合は、出資分をそれぞれに入金していただいてもかまいませんし、発起人の代表者にそれぞれの出資分を預けてその人から総額を入金していただいてもかまいません。
また、発起人が一人だった場合、総合口座の定期預金を解約して普通預金に入金されたものでも問題ありません。
そして、資本金を上回る額が振り込み又は預け入れられている場合でも問題なく登記手続きを進めることができます。ただし資本金の額は最初に定款で定めた金額になります。
以上の準備が整いましたら「払い込み証明書」を作成して登記手続きを進めます。
資本金の払い込み方法についてだけでも細かい注意が必要になりますので、設立をされる場合は安心してスムーズな手続きを任せていただける当センターを是非ご活用ください。
梶原司法書士事務所 司法書士梶原美保