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2020-05-01

【雇用調整助成金】 社会保険労務士 池田智之

こんにちは、社会保険労務士の池田智之です。

 

新型コロナウイルス感染症により経済的な影響が大きくなってきました。
特に、飲食業などの接客サービス業では、休業を余儀なくされる店舗等も多く、厳しい経営環境となっている企業も少なくありません。

そんな中で休業中の従業員に支払う休業手当の一部を国が補填する支援があります。「雇用調整助成金」と呼ばれる助成金です。今回はこの「雇用調整助成金」について、ご紹介いたします。

 

⑴目的:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するもの
⑵助成率:休業手当等の4/5(解雇等がなければ9/10)※中小企業の場合
⑶対象者:全従業員(正社員・パート・アルバイト)(※但し、役員は除く)
⑷対象期間:令和2年4月1日~令和2年6月30日(緊急対応期間)
⑸支給要件:①生産指標(売上等)が前年と比較して5%以上減少 ②休業延べ日数が所定労働日数の1/40(2.5%)以上 ※中小企業の場合
これまでは必要書類や手続きが複雑でしたが、今回の非常事態を受けて書類や手続きが大幅に簡素化されています。休業等でお困りの経営者の皆さんは、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。


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