【定款認証制度が変わります】司法書士梶原美保
こんにちは。司法書士の梶原美保です。
今回は明日、平成30年11月30日から実施される新たな定款認証制度のお話しです。
この改正は、新たに設立される法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することを目的としています。
対象法人は①株式会社②一般社団法人③一般財団法人の3法人です。
これらの法人を設立する場合の原始定款の認証を公証役場で受ける場合、以下の3つルールをクリアする必要があります。
① 定款認証の嘱託人(例えば、司法書士や行政書士)は、法人成立のときに実質的支配者になるべき者について、氏名、住所及び生年月日とその者が暴力団員等に該当するか否かを申告しする必要があります。
② 申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に説明をしなければなりません。
③ ②による説明があっても、暴力団等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合、公証人の定款認証を受けることができません。①の申告や②の説明自体がない場合も同じく公証人の定款認証を受けることができません。
ここでいう、実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人のことをいいます。 詳細につきましては、ぜひ当センターにお問い合わせください。