2018-07-31
設立会社の種類
司法書士の梶原です。今日は会社の種類のお話です。
会社の種類として①株式会社②合名会社⓷合資会社④合同会社の4種類があります。合名会社とは無限責任社員という会社に対して無限に責任を負う社員で構成された会社のことをいいます。この無限責任をもう少しわかりやすく説明しますと、会社が倒産した場合の借金の返済を会社の財産だけでは返済しきれなかった場合、無限責任社員は自分の財産をもって返済をする責任を負うことになのです。これに対して有限責任社員の場合は自分が出資した分だけの責任を会社に対して負うということになります。合資会社はこの無限責任社員と有限責任社員の両者で構成される会社のことをいいます。株式会社は自分が出資した分だけの責任を負う有限責任社員のみで構成されています。最後に平成18年5月1日に施行された新会社法で創設されたのが合同会社です。
この合同会社の特徴としては株式会社と同じように有限責任社員のみで構成されるにもかかわらず、合名会社や合資会社と同じく持分会社であるという点です。持分会社とは出資者である社員自身が会社を経営し業務執行を行うというものです(出資と経営の一致)。ちなみに株式会社の場合は出資者である株主によって選任された取締役が会社の経営を行います(出資と経営の分離)。
合同会社は合名会社、合資会社と同じく権限の分配や損益分配を出資割合と切り離して自由に決定できますのでベンチャービジネスをお考えの方に向いているといえるでしょう。