2020-05-24
【持続化給付金 対象拡大】社会保険労務士 池田智之
皆さん、こんにちは。社会保険労務士の池田智之です。
新型コロナウイルス感染拡大が広がる中、各都市で実施されていた緊急事態宣言も徐々に解除されつつあります。しかしながら、以前多くの中小企業が苦しい経営を余儀なくされています。そんな中、今年創業した中小企業経営者や個人事業主の皆さんに朗報が入ってきました。
経済産業省は、新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けている中小企業や個人事業主向けの支援策「持続化給付金」について、今年1~3月に創業した中小企業や個人事業主なども対象に加えると発表しました。必要な予算を2020年度2次補正予算案に盛り込み、成立後の6月中旬に申請受け付けを始めるとの事です。
5月1日に申請受け付けが始まった持続化給付金は、今年1~12月のいずれかの月の売上高が昨年同月比で半分以上減ったことを条件に、中小企業(最大200万円)や個人事業主(同100万円)に支給する制度です。減収の証明は、これまで税務処理上の「事業所得」で判断していました。しかし、今年創業した中小企業は比較する前年同月売上がないため、対象から漏れていました。そこで今回の対象拡大で経産省は、今年創業の中小企業や個人事業主へ支給対象を拡大することと決めました。今年1~3月に創業した企中小業や個人事業主で、任意に選んだひと月が、1~3月の月間売上高の平均と比べて半減していることなどを条件とします。
今年創業した中小企業経営者や個人事業主の皆さん、対象となる方は是非申請をしてみてください。申請はオンラインで受付中です。