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2019-11-25

【外国人雇用について】社会保険労務士 池田智之

皆さんこんにちは、社会保険労務士の池田智之です。

 

飲食店や小売業等で創業される皆さんは、来日した留学生をアルバイトで雇用することも多いでしょう。今回は外国人留学生をアルバイトとして採用する場合の注意点についてご紹介します。

まず、外国人留学生は学ぶことを第一の目的として来日していますので、留学生がアルバイトをしたい時は「資格外活動」の許可が必要となります。留学生をアルバイトとして採用する際は、必ず本人が資格外活動の許可を得ているかどうかの確認が必要ですので、在留カード裏面の資格外活動許可欄に仕事をする許可を得ている記載があるかどうか確認をしてください。

また、資格外活動で許可を得ている場合でも、通常は週28時間以内の許可となります。これは1社につき週28時間以内ということではなく、その人自身が週28時間以内の制限内で働く許可となりますので、アルバイトを掛け持ちをしているかどうかの確認や、掛け持ちしている場合はその勤務先と合計して週28時間以内になるよう雇用側も注意が必要です。

また、外国人を雇用した場合は、ハローワークへ必要事項を届け出なければなりません。

 

当福岡創業支援センターでは、外国人雇用に精通した専門家が皆さんの創業をしっかりサポートさせて頂きます。小さなご相談もお気軽にお問合せください!


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