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2018-05-31

【法人設立のお話】 司法書士 梶原美保

こんにちは、司法書士の梶原美保です。
これから起業をお考えの皆様に少しでも有益な情報を提供できるようブログでご案内させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、司法書士が皆様と最初に関わらせて頂くケースとしては法人設立時になると思います。
ただ会社は設立の登記を法務局に行ったらそれで終わりというものではありません。
設立後も会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければなりません(会社法第915条1項)。

一言に「登記事項に変更が生じた場合」といっても色々あるのですが、例えば「役員の変更」といって、取締役が新たに就任した場合や現在の役員に変更(辞任、解任、死亡、住所や氏名の変更等)が生じた場合が該当いたします。
役員変更が生じてから起算して2週間以内に登記をしないと懈怠料として「過料」という行政罰が科せられます。
行政罰ですから、罰金などの刑罰ではないので前科にはなりませんが当然、経費には計上できません。

しかも通知は裁判所から突然代表者の住所に届きますから、さぞ驚かれることでしょう。
この過料は裁判官の裁量で100万円を限度として課せられることになっています。
ですからケースによっては多額の過料を収めることにもなりかねません。

しかし、「登記事項に変更が生じた場合」ことをうっかり忘れてしまうこともあると思います。
そんな、“うっかり”をなくして頂き、本業に専念して頂けるよう、当支援センターでは会社を設立された後もしっかりとサポートさせて頂きます。

梶原司法書士事務所 司法書士 梶原美保


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