[ 福岡の創業支援・開業支援 ]創業時の資金調達・助成金申請・事業計画作成・登記手続・社会保険手続など

会社設立時の各種手続きを
「ワンストップ」で全力サポート

ブログ&お知らせ

2019-05-31

【会社設立費用の範囲について】   司法書士・行政書士梶原美保

会社設立にために必要な費用を会社の負担とするには一定の場合を除いて定款に記載していないと認められません。

 

その理由は、濫用された場合に会社の財産が危うくなり存続も危ぶまれることになるからです。そういった事態を防止するために、濫用のおそれのない定款認証費用や資本金の払込取扱期間に支払う手数料、設立登記のための登録免許税等を除いて定款に記載しなければ効力を生じないこととしているのです。

 

 

また定款に記載すればなんでも認められるというものでもありません。設立事務の執行に必要な費用といって具体的には、設立事務所の賃料や水道光熱費、設立事務員の給与や交通費、創立総会の費用等が該当します。

 

 

当センターには、創業に関する各種専門家がそろっており、ワンストップで創業のお手伝いをさせていただきます。

 

 

どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 


page
top