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2019-03-25

「有給休暇を消化させないといけない話」 弁護士 松井竜介

皆さんこんにちは。弁護士の松井です。

本日は有給休暇の話です。

 

働き方改革の流れで、労働基準法が改正され、

実は平成31年4月1日から、会社は従業員に有給休暇を消化させる義務が生じることになります。

ただし、すべての場合にあてはまるわけではなく、年10日以上の有給休暇の権利がある従業員が対象になります。

正社員の場合には、入社後6か月以上経過していれば該当することになりますね。

そして会社は、最低でも5日間を指定して、従業員に有給休暇をとらせることが必要になります。

 

違反すれば、罰金が科せられることになりますので、ご注意下さい。

 

例えパートで雇っていたとしても、一定期間経過して有給を取得するようになれば、

同じように有給休暇の消化が義務となります。

 

これからは従業員を雇用する以上有給休暇前提で余裕をもった人員を確保することが求められそうですね。

 


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